郡山 相続 「医療法人の出資持分の評価額を引き下げる等により理事長の相続財産を減少させたい」
私は、出資持分のある医療法人の理事長として、病院の経営をしております。医療法人の業績は好調で毎期利益が出ています。出資持分の全てを理事長である私が保有しており、出資持分を後継者である長男に移転したいと思います。そこで、出資持分の評価額を引き下げないと高額の贈与税や相続税がかかると思い、その負担が心配です。評価額を引き下げる具体的な対策を教えていただきたい。
また、私の所有している土地の上に医療法人所有の病院が建っています。この場合、小規模宅地等の減額特例が適用できる場合の内容を教えてください。
具体的な対策としては、次の5つが考えられます。
① 比準要素1の会社にならないようにすること。
② 病院の大規模修繕・建替え等を行い、出資持分の評価額を引き下げること。
③ MS法人(メディカル・サービス法人)を利用することで出資持分の評価額を引き下げ
ること。
④ 役員退職金を支給するなどして出資持分の評価額を引き下げること。
⑤ 相続対策として、小規模宅地等の減額特例を活用すること。
ポイントとしては、出資持分のある医療法人の場合、出資持分は経済的価値を有する財産権であるので贈与税や相続税の課税の対象となる財産です。そこで、純資産価額の評価額の引き下げについては、いかに資産の相続税評価額を引き下げることができるかがポイントとなります。
また、医療法人は配当が禁止されています。さらに、株式などへの投資も制限されているため、出資持分の評価額は高額になる傾向があります。そのために、評価額を引き下げる対策も限られてしまいます。
次に、小規模宅地等の減額特例ができる場合の内容としては、概略ですが、次のとおりです。
出資持分のある医療法人で要件を満たす場合に限られており、出資持分のない医療法人の場
合には適用がありませんので注意が必要です。
最後になりますが、このような対策をお考えの場合は、計画的に、そして、いつ後継者に出資持分を移転するのかをよく熟慮した上で、タイミング良く対策を講じることが重要でありますのでご注意していただければと思います。
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