郡山 相続 「民事信託の活用」について
最近、相続対策の1つとして民事信託(家族信託)の活用があると聞きましたが、民事信託を活用して相続対策を行うとは、どのようなものなのかお尋ねします。
最近、民事信託(家族信託)は、財産管理や承継の方法の1つとして注目されております。
その背景としては、財産の管理や承継に関して柔軟な設計が可能であることなどから、民事信託(家族信託)が成年後見制度や遺言制度に比べて財産管理の柔軟性が高い点にあるものと考えられており、積極的な活用が進んできたものと思われます。
民事信託には、「信託契約」・「遺言信託」・「自己信託」の3種類があります。
具体的には、「信託契約」は、委託者と受託者の契約により成立します。また、「遺言信託」は、委託者の遺言により信託を成立させる方法です(信託銀行等が提供している「遺言信託サービス」とは異なります)。さらに、「自己信託」は、委託者が自己の財産を信託財産として扱うことを定めるもので、信託を宣言することが必要であり、この場合には公正証書等によらなければならないものとされています。
税制上、信託財産に属する資産及び負債、信託財産から生じた収益及び費用は、ともに受益者に帰属するものとみなされ課税関係が整理されるパススルー課税が採用されており、受益者等課税信託と言われています。
そして、受益者等課税信託の設定時には、委託者と受託者が同一の場合であれば、課税関係は生じませんが、ただし、所得税の課税は行われます。また、委託者と受託者が異なる場合には、受託者に贈与税の課税が生じます。
最後になりますが、民事信託を活用する場合には、専門的な知識を必要とする場合がありますので、専門家のサポートを受けながら行うことをお勧めします。
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