郡山 相続 「障害を持つ子のために財産を残したい」
私には、2人の子供がおり、このうち1人(長女)が重い障害を持っています。長男は家族がいますが長女の面倒をずっと見ていくことに同意しています。私ども親夫婦の年齢も高齢になってきています。私は、賃貸アパートを2棟所有していますが、不動産の管理も大変になってきましたので、長男に任せたいと考えています。心配なのは長女が将来安定的に生活できるのか懸念しています。
長女に財産を残すポイントとしては、次の5つが考えられます。
① 長女の安定的な収入を確保する。
② 信頼できる受託者に依頼する。
③ 親が資産を保有している間は親が財産管理をする。
④ 受益者連続型信託とする。
⑤ 商事信託の利用を検討する。 などが考えられます。
検討する際には、後見人、保佐人などの支援が得られれば、生活や治療のための資金管理も安心できます。親御様もお子さんも安心することのできる仕組みが、切に求められています。
そこで、資産管理や資産承継について信託契約等を定め、その信託契約等に従って受託者が信託財産の管理・処分を行っていくという民事信託の制度があります。
民事信託は、画一的な信託商品を中心とした信託業を行う者の信託商品とは異なり、ご家族のニーズに柔軟に対応することが可能な制度となっています。
また、⑤の贈与税の非課税制度は、特定障害者の方の生活費に充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産にの信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者の方については6千万円まで、特別障害者以外の方については3千万円まで贈与税がかかりませんので、この制度を活用することも方法の一つです。
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