郡山 相続 「後妻の居住権を確保しつつ、居住用財産は先妻の子に承継し、後妻の連れ子に移転することはしたくない」

query_builder 2022/10/28
ブログ
鈴木文弘税理士事務所

 私には、先妻との間に長男(45歳)がいます。先妻は早くに他界し、その後、今の妻と結婚し、同居してまもなく20年になります。後妻には、46歳になる長女(連れ子)がいます。

 私と後妻の現在の住まいは、私の祖先から代々受け継いできた土地と私が新築した家屋です。

 私が死亡した場合は、後妻の居住権を確保してあげたいと思います。しかし、後妻の相続の際には、自分の子供である長男にこの居住用不動産を引き継いでほしいと考えています。

 どのような方法がありますか、教えてください。


 方法としては、次の5つが考えられます。

 ① 長男に負担付きで遺贈する。

 ② 後妻に条件付きで遺贈する。

 ③ 民事信託(受益者連続型信託)を活用する。

 ④ 配偶者居住権を設定する。

 ⑤ 贈与税の配偶者控除を活用する。     などの方法があります。


具体的に説明しますと、

 ①については、後妻が無償で居住し続けることを条件として、長男に居住用財産を移転する方法です。

 ②については、①とは反対に、後妻の死亡時に長男に居住用不動産を遺贈することを条件に、これを後妻に遺贈するという「条件付遺贈」の遺言を作成する方法です。この場合には、遺贈の条件として、別途、後妻による遺言書を作成してもらう必要があります。

 ③については、後継ぎ遺贈型の財産の承継が可能となります。今回のようなケースの場合には、①や②に比べて、相性のよい方法であると考えられます。

 ④については、令和2年4月1日に施行された「配偶者居住権」の設定を行う方法です。これも今回のようなケースの場合には、有効な方法であると考えます。

 ⑤については、同制度を活用して現在の居宅とは別に居宅を購入し、長男に、現在の居住用不動産を遺贈する旨の遺言を作成する方法です。


NEW

  • 郡山 相続 [ 税額控除について Ⅲ ]

    query_builder 2025/03/16
  • 郡山 相続 [ 税額控除について Ⅱ ]

    query_builder 2025/03/05
  • 郡山 相続 [ 税額控除があるとのことですが、どのようなものがあるのですか。Ⅰ ]

    query_builder 2025/02/22
  • 郡山 相続 [ 相続税は、どのように計算するのですか。 ]

    query_builder 2025/02/10
  • 郡山 相続 [ 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税があるのですか ]

    query_builder 2025/01/29

CATEGORY

ARCHIVE