「郡山 相続」 不動産は法定相続分で相続させたいが管理は一括で行う場合の方法
私には、妻と3人の子供がおり、自宅の他にアパート2棟及び貸駐車場を所有しています。
これらの財産は私の相続人に法定相続分で相続させたいと考えていますが、子供3人はそれぞれの生活をしているので、共有で相続させた後の管理が心配です。
何か良い方法を教えていただきたいと思います。
方法としては、次の5つが考えられます。
① 財産管理委任契約を締結し管理する。
② 同族会社(管理会社)を活用する。
③ 同族会社に不動産を譲渡する。
④ 民事信託(不動産管理処分型信託)を活用する。
⑤ 代償分割を活用する。
ポイントとしては、不動産については、法定相続分で相続人に相続させたい場合には、遺言書により相続させる割合を指定し、共有持分で相続させる方法が考えられます。
しかし、特に収益不動産のような場合には、共有による相続後の管理方法が問題になることがあるということです。
そのため、①のように財産管理委任契約により相続人のうちの1人に財産管理を任せる方法があります。また、②のように、同族会社を活用し、不動産管理委任契約を締結することで管理窓口を整理することができます。さらに、普段の集金業務や修繕及び清掃業務の対応もでき、同族会社の役員に対して報酬を支払うことも可能です。
③については、共有での相続とは趣旨が異なりますが、同族会社に不動産を譲渡して、収入を給与や配当として配分するなど、同じような効果を受けることができます。
最後になりますが、不動産を共有することは、将来的に問題を残すことが多いといわれておりますので、後継者をしっかりと決めることも選択肢の一つとして考えることが大切であると思いますので、代償分割もよい方法と考えます。
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