郡山 相続 「後継者に自社株を移転したい」
私は、製造業の株式会社(非上場会社)の創業者で、発行済株式の100%を所有し、代表取締役に就いています。
私も高齢になり、2年前に当社の取締役として働いている長男に株式を譲ることを考えています。
私の所有している同族会社の株式を長男へ譲る方法として、良い対策があれば教えていただきたい。
対策としては、次の6つの方法が考えられます。
① 生前贈与(暦年課税)を行う。
② 生前贈与(相続時精算課税制度)を行う。
③ 法人版事業承継税制(特例措置)を活用する。
④ 種類株式(黄金株)を活用する。
⑤ 属人的株式を活用する。
⑥ 民事信託(指図権)を活用する。
対策のポイントとしては、まず、後継者である長男への株式等の基本的な移転方法として、生前贈与による移転を検討することになると思われます。
①の方法は、一度に大きく移転すると贈与税率が高くなるため、低い税率で継続的に贈与をす
ることが一般的です。そのため、早い時期から始めることが相続時において大きな節税効果
が期待できます。また、注意しなければならないのが、相続時に名義財産として課税されな
いように、贈与契約書の作成等は必ず行っておく必要があります。さらに、譲渡制限株式で
あれば、会社による譲渡承認手続も必要になりますので、会社法上の手続きにも注意が必要
となります。
②の方法は、一度に大きく移転したい場合には、①の方法をとらずに相続時精算課税制度を選
択することが考えられます。この制度の大きな魅力は、生前に2,500万円までの財産を
非課税で移転できることにありますが、相続時に贈与時の価額で相続財産に加算されるため
、株式の価額が相続時に下落した場合には、不利になる恐れがありますので、留意しなけれ
ばなりません。
最後になりますが、同族会社の株式の生前移転を考える場合には、まず、現在の株価を算出し、今後の株価見込みや株式の移転にかかる期間をどの程度見込むのかが重要となります。
さらに、現在の法改正状況も考慮しながら考えていく必要があります。
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