郡山 相続 「相続人以外の者に財産を残したい」
私は、持病があり、足が不自由で生活するにも支障をきたすほどです。妻はすでに他界しており、現在は次男夫婦と私の自宅に同居しています。
次男の妻には、私の普段の身の回りの世話と、貸家の対応等私の財産管理も合わせて面倒を見てもらっており、私の相続時にいくらかでも財産を残してあげたいと思っております。
私には、子供2人(長男と長女)がおりますが、いずれも離れて暮らしております。
今後、私の判断能力が衰える不安もあり、次男の妻に財産を残すためにはどのような方法があるのか教えていただきたいと思います。
方法としては、次の5つが考えられます。
① 特別寄与料の制度を活用する。
② 生前贈与を活用する。
③ 遺贈・死因贈与を活用する。
④ 民事信託を活用する。
⑤ 生命保険契約を活用する。 などが考えられます。
検討するポイントとしては、①の場合には、次男の妻が、相続人である子供2人(長男・長女)に対して特別寄与料の請求をすることになりますので、必ずしも円満に行われるとは言い切れません。そこで、②の方法が考えられます。
次に、遺言書の作成や死因贈与契約書を締結しておく方法が考えられます。
さらに、民事信託を活用して、財産管理の報酬として受託者報酬を支払う仕組みも検討できます。将来的な判断能力の低下も考えて対策を講じるのであれば、民事信託を活用するメリットは大きいものと考えられます。
最後になりますが、受取人を次男の妻とする生命保険契約を締結する方法も考えられます。
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