郡山 贈与 [毎年の暦年贈与について名義預金の認定リスクを回避したい]
私は、親から相続した賃貸マンションを数棟所有しています。借入金の返済もなくなったので、私自身の相続対策の一環として、今後、賃料収入から少しずつ子供たちに現金贈与をしていきたいと考えています。
ただ、贈与をした金銭が、私の相続の際に名義預金として税務署から認定される可能性があると聞いていますが、このようなリスクを回避するためには、気を付けなければならない対策を教えていただきたいと思います。
対策としては、次の5つが考えられます。
① 贈与契約書を作成すること。
② 預金口座の管理方法に注意すること。
③ 暦年贈与サポート信託(商事信託)を活用する。
④ 民事信託を活用する。
⑤ 贈与税の申告をする。 などが考えられます。
検討するポイントとしては、相続税の税務調査において、申告漏れの指摘が最も多いのが、現金や預貯金等です。国税庁による公表数値では、令和元事務年度における現金や預貯金等の申告漏れは993億円となっており、全体の約33%を占めるほどです。
これらの財産の申告漏れには、単純な申告漏れもありますが、名義預金として認定されるものも多く占めています。
そのために、ご質問が多いようですが、贈与契約書を作成しておくことや贈与した現金・預貯金等の管理方法は受贈者に任せること等十分に注意を払うことが必要となります。また、商事信託や民事信託(家族信託)を活用した対策をされる方も多いようです。
最後になりますが、贈与税の申告をすることで、贈与を受けたことの1つの証拠となり得ます。また、贈与税の申告書の控えは、必ず保管するようにしてください。
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