郡山 相続 [ おなかの子供は相続できますか ]
【 質問 】私の夫は、先日不慮の事故で亡くなり、しばらくして今度は夫の父が病死してしまい
ました。私は現在妊娠中でまもなく出産予定です。
そこで、夫や夫の父の相続について、胎児は相続する権利があるのでしょうか。
【 回答 】結論としては、胎児はあなたの夫の子として、被相続人である夫の相続人になりま
す。また、胎児はあなたの夫の父の相続について代襲相続人になります。
ただし、胎児が生まれるまでは胎児が遺産分割手続きに参加することはできませんか
ら、胎児が生まれるまでは遺産分割手続きをしないでいた方がよいでしょう。
民法の規定では、「人の権利能力の始期は出生である」とされていますので、胎児は
未だ権利能力を有していないのではないかと考えられています。
しかし、それではやがて生まれてくることが確実に予想される胎児を、権利能力がな
いとして相続人にはならないとしたのでは、公平の観念から合いません。
そこで、民法は、相続や遺贈の場合に限って、胎児はすでに生まれたものとみなすこ
とにしています。
「すでに生まれたものとみなす」の意味については、胎児は胎児の間は相続する能力
を有しないが、生きて生まれたときにはじめて相続開始のときに遡り相続する能力を有
していたものとして取り扱うという意味です。
最後になりますが、遺産分割と胎児に関しては、次のように行うことが最善であると
考えられています。
胎児が相続人になることが予想される場合には、胎児の出生まで遺産分割手続きを中
止すべきであるとされています。
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