郡山 相続 [ 内縁の妻は相続できますか ]
【 質問 】私には長年つれそった夫がいますが、入籍していません。
もし夫が亡くなったときは、私は夫の財産を相続することができますか。
【 回答 】結論としては、婚姻届けをしていない内縁の妻には相続権がありません。
ただし、他に相続人がいない場合にかぎり、特別縁故者として家庭裁判所の手続きに
より遺産の分与を受けることができます。
内縁の妻の相続権について、民法は、法律婚主義、すなわち戸籍の届をすることを婚
姻の成立要件とする制度を採用しています。
しかし、内縁については、婚姻に準じた関係として、できるかぎり婚姻と同様の効果
が認められています。
つまり、婚姻の効果のうち、夫婦の共同生活を前提として認められる効果や第三者に
影響のない効果は、内縁にも認められるべきであるとされています。
具体的に言えば、「夫婦の同居」、「協力」、「扶助の義務」、「婚姻費用の分担」
といった効果が挙げられています。
それに対して、婚姻の届出を前提とする効果や第三者に影響のある効果については、
内縁には認められていません。このような効果の1つとして、配偶者の相続権がありま
すが、内縁の妻にはこの相続権はないことになります。
最後になりますが、入籍できない事情があるのであれば、「互いに遺言をのこす」か、
あるいは「生前贈与を行うこと」により、対処することが必要となります。
しかし、この場合にも、法定相続人があれば、その遺留分を取り戻されることもありま
すので注意が必要です。
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