郡山 相続 [ 養子は実親を相続できますか ]
【 質問 】私は養子にいった者ですが、このたび実父が亡くなりました。
私は実父の遺産を相続することができるのでしょうか。
また、普通養子と特別養子とでは違いがあるのでしょうか。
【回答 】結論としては、普通養子の場合、養子は養子縁組後も、実父の遺産を相続することが
できます。
しかし、特別養子の場合は、養子は実父の遺産を相続することはできません。
[ 養子縁組の効果 ]
まず、現在の民法では養子について「普通養子」と「特別養子」の2種類を認めてい
ます。
そして、いずれにおいても養子は養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得
し、また養親およびその親族との間において血族間におけるものと同一の親族関係を生
じます。
つまり、養子と養親および養親の父母や子といった親族との関係は、実親子関係にお
けるものと全く同じものとなるということです。
したがって、相続の関係でも養子は養親の嫡出子として養親の相続人になります。
また、養親に実子がある場合には、養子はその実子と同一の相続分により養親の相続人
となります。
他方で養子は、普通養子の場合には養子縁組によっても実親および実方の親族との関係
には全く影響が及びません。
つまり養子にいっても、養子は実親と実の親子関係にあり、実親の親族との間も従来ど
おりの親族関係が続くということです。
したがって、養子は、実親が死亡したり、実親の関係の親族が死亡したときには、従来
どおりの関係により相続人となります。
しかし、特別養子の場合は、養子と実親、養子と実方の親族との関係は原則として終了
します。
したがって、養子が実親や実方の親族の相続人となることはできません。
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