郡山 相続 [ 遺言書を隠した者の相続権はどうなるのですか ]
【 質問 】私は兄と2人兄弟です。
私たちの父親は、古くから呉服店を営んでいましたが、最近亡くなりました。
兄は、呉服店の商売を継ぐことを嫌い家を出ていましたので、私が父親と一緒に呉服
店の商売をしてきました。
父親は、普段から私に跡を継ぐようにと言い、遺言を書いて母親に預けていたようで
すが、父親の死後、兄が母親から遺言書を取り上げ、どこかに隠してしまいました。
私は、兄を相続人と認めて、父親の遺産の分割方法について協議しなければならない
のでしょうか。
【回答】結論としては、兄が亡父の遺言書を隠匿する行為は相続欠格事由に該当するものと考え
られますから、相続人から排除されることになります。
その結果として、あなたは兄を除いて遺産分割協議をすることができます。
参考として、民法における相続欠格制度とは、相続人に民法で定める相続欠格事由がある場合
に、その相続人から法律上当然に相続権を剥奪する制度です。
そして、民法は相続欠格事由として次の事由を挙げています。
① 被相続人または自分より先順位もしくは同順位にある相続人を殺し、または殺そうとし
たため刑に処せられた場合。
② 被相続人が殺されたことを知りながら、これを告訴・告発しなかった場合。
③ 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言しようとするのを、または取り消そうとする
のを、もしくは変更しようとするのを妨げた場合。
④ 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ、または遺言を取り消させ、もしくは
これを変更させた場合。
⑤ 被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した場合。
さらに、この相続欠格事由は、民法に列挙されたものに限られていることにも注意が必要で
す。
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