郡山 相続 [ 他の相続人にケガをさせた者の相続権はどうなるか ]
【 質問 】私たち3兄弟の父親は、不治の病で入院しており、医師から余命いくばくもないと宣
告されています。
父親の死後の相続をめぐって、長兄と二兄が争いになり、長兄が二兄を棒で殴りつけ
て大けがをさせてしまいました。 長兄の相続権はどうなりますか。
また、父親が長兄を許すと言った場合はどうでしょうか。
さらに、母親の相続についてはどうなりますか。
【 回答 】結論としては、長兄が二兄に大けがをさせたことが、殺意に基づくものであり、殺人
未遂罪で起訴されて実刑に処せられたときは、長兄は相続欠格者になり、相続権を失い
ます。しかし、父親が長兄を許すと言った場合、相続権を回復します。
また、長兄は母親の相続の関係でも、同順位の相続人である二兄を殺そうとしたこと
になりますので、母親の相続についても相続欠格者になります。
※ 参考として、「生命侵害行為」と「相続欠格事由」についてお話しします。
民法は、法律上当然に相続人から相続権を剥奪する制度として、相続欠格事由を定めていま
す。 被相続人または自分より先順位もしくは自分と同順位の相続人を殺害するか、または殺
害しようとしたために刑に処せられた場合は、相続欠格事由の1つに該当します。
そして、この場合の相続人の行為は殺意がある場合に限られます。 殺意のない場合、すな
わち傷害罪や傷害致死罪に該当するにすぎない場合は、相続欠格事由になりません。
また、刑に処せられた場合というのは、実刑に処せられた場合に限り、刑の執行が猶予され
た場合には相続欠格者として扱われません。
NEW
-
query_builder 2026/05/13
-
郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 【特例措置】Ⅺ 」について
query_builder 2026/05/02 -
郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅹ 」について
query_builder 2026/04/21 -
郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 【 特例措置】Ⅸ 」について
query_builder 2026/04/10 -
郡山 相続 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等 Ⅷ 」について
query_builder 2026/03/30
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/052
- 2026/042
- 2026/033
- 2026/023
- 2026/012
- 2025/123
- 2025/113
- 2025/102
- 2025/093
- 2025/083
- 2025/072
- 2025/063
- 2025/053
- 2025/042
- 2025/033
- 2025/022
- 2025/013
- 2024/123
- 2024/112
- 2024/103
- 2024/093
- 2024/082
- 2024/073
- 2024/063
- 2024/051
- 2024/043
- 2024/033
- 2024/022
- 2024/013
- 2023/123
- 2023/112
- 2023/101
- 2023/022
- 2023/012
- 2022/123
- 2022/102
- 2022/092
- 2022/082
- 2022/073
- 2022/063
- 2022/053
- 2022/042
- 2022/031
- 2022/022
- 2022/011
- 2021/122
- 2021/113
- 2021/102
- 2021/091
- 2021/071
- 2021/061
- 2021/053
- 2021/041
- 2021/031
- 2021/021
- 2021/012
- 2020/122
- 2020/111
- 2020/103
- 2020/093
- 2020/072