郡山 相続 [ 相続人が誰もいないときは ]
【 質問 】私の家を借りていた一人暮らしの高齢のHさんが亡くなりましたが、身寄りがないよ
うなので私が葬式を出しました。
また、電気代などの光熱費や病院の費用も私が立て替えており、それに家賃数か月分
も未払いのままです。
そこで、私はこれらの立替金や家賃をHさんが残した預金を引き出した中からもらっ
てよいでしょうか。
【 回答 】結論としては、ご質問者様が勝手にHさんの預金から立替金等の返済を受けることは
できません。
理由としては、相続が開始したが、相続人がいるのかいないのかはっきりしない場合
を相続人不存在の場合といいます。このような場合には、家庭裁判所により選任された
相続財産清算人が預金などのHさんの財産を管理し、相続人を探し、財産を清算する手
続きを行い、その手続きの中でご質問者様が立替金等の支払を受けることができます。
参考事項として、家庭裁判所への申し立ては、利害関係人または検察官の請求により行われ
ますが、ご質問者様は、Hさんに対する債権者の立場で利害関係人に当たりますからこの申し
立てをすることができます。
また、特別縁故者として認められるかどうかということも考えられますが、ご質問者様は、
光熱費や入院費用を短期間立て替えたにすぎないため特別縁故者とは認められないと思われま
す。
最後になりますが、アパートを高齢者の方に賃貸し、相続人がはっきりしないなどの特別の事情のある場合が今後増えてくるようになると、助け合いというだけではなく確定的な制度が必要になると感じることがあります。
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