郡山 相続 [ 相続人でない人が被相続人の療養看護に努めたときの相続について ]
【 質問 】私は、老人ホームを経営しています。
私の経営している老人ホームに入所して長年にわたり療養生活を送り、当ホームが職員
一同献身的にお世話をしたAさんがお亡くなりになり、遺産として多額の預貯金、株式
を残されていたことがわかりました。
Aさんには身寄りがないということでしたが、Aさんの死後、長年行き来のなかった従
兄弟という人が現れました。
この従兄弟にAさんの遺産を渡さないといけないのでしょうか。
長年お世話をしてきた当ホームが、Aさんの財産を使うことはできないのでしょう
か。
【 回答 】結論としては、直ちに遺産を従兄弟に渡す必要はありません。
老人ホームとして、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、相続人が現れなか
ったときは、特別縁故者として遺産の分与を申し立てることができます。
[ 参考事項 ]
相続人不存在の場合とは、被相続人が死亡して相続が開始したが、相続人がいるのか
いないのかはっきりしない場合を言います。
ご質問の場合、従兄弟は相続人となりうる者に当たりませんから、従兄弟がいても相
続人不存在の場合に当たります。
しかし、戸籍上相続人となりうる者がいないとしても、本当に相続人がいないとは言
い切れません。
例えば、被相続人が生前に認知していなかった非嫡出子がいることもありますし、戸
籍上は他人の子になっている子が本当は被相続人の子である場合もあるからです。
そこで、相続人不存在の場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が相続財
産清算人を選任して、相続財産の清算手続きを行います。
最後になりますが、相続人と名乗る者が現れても落ち着いた対応が望まれます。
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