郡山 相続 [ 共有物の共有者の1人が相続人なくして死亡したとき、その持分はどうなるのですか ]
【 質問 】私は、遠い縁戚にあたるA・B夫妻の事実上の養子として、A・B夫妻の面倒をみてき
ましたが、戸籍上の養子縁組届はしていませんでした。
Aさんに続いてBさんが亡くなりました。
A・B共有の土地がありましたが、Aさんが亡くなったときに、その土地は、Aさんの
兄弟とBさんの共有になりました。
Bさんには相続人がいませんので、私が特別縁故者として、Bさんの共有持分を分与し
てもらうことができるでしょうか。
【 回答 】結論としては、Bさんと特別の縁故があった者として、土地についてのBさんの共有持
分の分与を家庭裁判所に求めることができます。
参考事項として、最高裁判所判決平成元年11月24日(相続人がいない共有者が死亡した場合について)があります。
内容は、共有物について、民法255条は、共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属すると規定しています。
この民法255条が優先して適用されると、共有者の1人が相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に属することになり、その持分について特別縁故者による分与の請求は認められないことになります。
他方、特別縁故者による財産分与を規定する民法958条の2が優先して適用されると、分与の請求が可能になります。
この問題について最高裁判所は、民法958条の3(現在:958条の2)の優先適用を認め、共有持分に対しても、特別縁故者による財産分与請求が認められると判断しました。
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