郡山 相続 [ 相続人の1人が行方不明のときは? ]
【 質問 】父親が亡くなり兄と私と弟が相続人になりましたが、弟は数年前から行方不明になっ
ています。
どのようにして遺産分割の手続きを進めたらいいでしょうか。
【 回答 】弟さんが行方不明になってから、普通の場合には7年が、危難に遭って行方不明にな
った場合には1年がそれぞれ経過している場合には、失踪宣告を得て弟さんは死亡した
とみなすことができます。
そうでない場合は、弟さんのために家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもら
い、この不在者財産管理人と遺産分割協議を進めることになります。
[ 参考事項 ]
① 不在者財産管理人の選任について
ある人が亡くなり、相続人となる者が数人いる場合には、相続人全員が参加して遺産
分割手続きをしなければなりません。
相続人の1人が行方不明であるからといって、その者を除外して遺産分割をすること
はできません。
そこで、相続人の中に従来の住所や実際に住居としていたところを去って行方が知れ
ない者(この者を不在者といいます。)がいる場合、他の相続人はこの不在者の利害関
係人として、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをすることができます。
家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、不在者に代わって不在者の財産を管理
しますから、他の相続人はこの不在者財産管理人と遺産分割協議を進めることができま
す。
② 失踪宣告による場合について
不在者の行方不明が長期に及ぶ場合、この不在者について失踪宣告を家庭裁判所から
受けて、この者を死亡した者とみなす方法があります。
このことは、家庭裁判所から失踪宣告がなされると弟さんは死亡したものとみなさ
れ、父親の相続に関しては失踪宣告の死亡時点で死亡したものとして扱われます。
したがって、弟さんに妻も子供もいなければ、あなたとお兄さんとで遺産分割をする
ことができます。
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