郡山 相続 [ 遺産分割にはどのような方法がありますか ]
【 質問 】私の父親が亡くなり、母と私たち兄弟が相続人となり、遺産分割協議を進めていま
す。
父親の遺産には、土地や建物等の不動産のほか、預貯金・株式・書画骨董等いろいろ
な財産があり、相続人の中には、土地や建物等が欲しいという人や、金銭で欲しいとい
う人もいます。
そこで、遺産分割の方法にはどのような方法があるのか教えてほしいと思います。
【 回答 】遺産分割の方法には、次の3つの方法があります。
① 現物分割
② 代償分割
③ 換価分割
相続人間でよく協議の上、分割方法を決めることになります。
参考事項
民法 第906条で、遺産分割の基準というものが定められています。
その内容は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状
態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めています。
これは、遺産分割は、遺産及び相続人のそれぞれの個性を考慮して行うということを明らか
にしたものです。
ところで、実際の遺産分割は次のようになされています。
① 被相続人が遺産分割の方法を遺言で定めているときはそれによります。
② 遺言がないときは、相続人全員の協議により決めます。
③ 協議が調わないとき、又は協議ができないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調
停の席で話し合いを行って決めます。
④ 調停が不調の場合は、審判手続きに移ることとなり、家庭裁判所が遺産分割方法を決
定します。
なお、先ほどの遺産分割の基準は、家庭裁判所の審判に適用されるものですが、協議や調停
の場合においても一種の指針になります。
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