郡山 相続 [ 遺産分割の方法にはどのようなものがあるのか教えてほしい ]
遺産分割の方法には、次の3つがあります。
① 現物分割とは、土地や現金といった遺産をある相続人には「この土地」を、ある相続人に
は「この預金」をというように、現物で分ける方法です。
また、ある土地を分筆の上、それぞれを各相続人に分けることも現物分割と言えます。
② 代償分割とは、債務負担による遺産分割とも言われています。
これは、相続人のある者にその者の相続分を超える額の遺産を現物で取得させる代わり
に、他の相続分に満たない遺産しか取得できない相続人に対して債務(代償としての金銭の
支払い義務)を負担させる方法です。
そして、この方法は、不動産が1つしかなくそれを現物で分けることが難しい場合や、遺
産を現物で分けると価額が不均衡になる場合には、便利な方法です。
③ 換価分割とは、遺産の一部または全部を処分(売却等)して、その代金を各相続人で分け
る方法です。
例えば、書画骨董については評価が定まらず、相続人の中にこれを欲しがる者がいなけれ
ば、換価分割は有効な方法になります。
最後になりますが、遺産分割の方法としては、まず、現物分割による調整がつかないかを協議し、どうしても難しい場合には、代償分割、換価分割を組み合わせた方法により調整して協議を行うことになります。
なお、土地や建物等の不動産を共有にすることは、避けた方が良いと言われています。
また、令和3年法律24号の不動産登記法の改正により、遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人は、その成立を知ったときから3年以内に相続登記の申請をしなければならない旨の規定が定められました。そして、この規定は、令和6年4月1日から施行されます。
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