郡山 相続 [ 代償分割による遺産分割をした後に代償金を支払ってもらえない場合の対応について ]
【質問】父親が亡くなり、私と兄の2人が相続人になりました。
父親が残した遺産は自宅の土地及び建物だけでしたので相続税はかからない金額でした
が、この土地及び建物を兄が相続し、その代わりに兄が私に500万円を支払うというこ
とで遺産分割協議が成立しました。
しかし、いつになっても兄は私に500万円を支払ってくれません。どうしたらよいで
しょうか。
【回答】結論としては、今から、遺産分割協議を無効にして、遺産分割のやり直しを求めること
はできませんので、兄がどうしても支払ってくれないときは、簡易裁判所または家庭裁判
所に、兄に対して支払いを求める訴訟を提起するか、調停を申し立てることになります。
参考事項
① 代償分割の意味は、遺産分割の方法として、現物分割(遺産を現物のままで相続人間で
分ける方法)・換価分割(遺産を売却してその代金を相続人間で分ける方法)の方法があ
ります。
そして、これらの方法が困難な場合に、代償分割の方法による遺産分割が認められてい
るのです。
② 遺産分割協議の解除の可否については、原則として遺産分割協議の解除は認めないとい
う考え方が有力です。
第一の理由は、契約解除の制度の趣旨は、相手方が債務不履行の場合に自己の債務に拘
束されることを免れ、他に新しい取引先を求めることを可能にすることにありますが、遺
産分割にはこのような必要性はないという点にあります。
第二の理由は、遺産分割協議は、いったん成立すれば安定的であることが望ましく、と
くに分割後に相続人が取得した遺産を他に譲渡した後になって遺産分割の効力が否定され
ることになると取引の安全を害するという点に求められています。
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