郡山 相続 「 ローンがあるときの遺産分割をどうしたらよいか 」
【 質問 】私の父親が亡くなり、その遺産として自宅の土地及び建物がありますが、自宅を建て
たときの住宅ローンが残っています。
私がローンを引き継いで、自宅の土地及び建物を相続したいと思いますが、どのよう
にすればよいでしょうか。
【 回答 】結論としては、債務は相続により共同相続人が相続分に従って分割されて承継するこ
とになりますが、相続人間で話し合いを行って、一人が債務を引き受けるという合意を
することができます。
ただし、この合意を債権者である金融機関に対抗するためには、債権者である金融機
関の承諾が必要となりますので注意してください。
参考事項
金銭債務の相続について
ローンというのは、被相続人である父親の金融機関に対する債務のことです。
このような被相続人の金銭債務は相続によりどのようになるのかということが問題となりま
す。
まず、金銭債務は、通常の場合一身を有しませんから、当然に相続の対象となり、各
相続人が承継することになります。
そして、金銭債務のような可分債務の各相続人への帰属の仕方について、判例は一貫して分
割債務説の立場をとっています。
つまり、可分債務は遺産分割協議をしなくても当然分割され、共同相続人が相続分に応じて
債務を承継し、ほかの共同相続人の承継する債務について連帯責任を負うことはないとする考
え方です。
この判例の考え方によると、仮に父親の金融機関に対する債務が3,000万円残ってお
り、妻と子供2人が相続人である場合に、妻が1,500万円、子2人がそれぞれ750万円
の債務を承継することになります。
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