郡山 相続 [ 相続分なきことの証明書が送られてきた ]
【質問】私と兄は2人だけの兄弟であり、母親はすでに亡くなっています。
このたび、父親が亡くなり、兄が「相続分なきことの証明書」を送ってきて私に実印を
押すように言ってきました。
この書類に実印を押すと父親の相続についてどういうことになるのでしょうか。
【回答】結論から申し上げますと、相続分なきことの証明書に実印を押捺し、印鑑証明書を添付
すると、兄はこれに基づいて父親の不動産を兄名義に相続登記することができるようにな
ります。
このような場合には、次のように考えて判断することをお勧めします。
まず、父親には負債があり、父親の遺産も負債も相続しないというのであれば、家庭裁
判所に3か月以内に相続放棄の手続きをとった方が良いでしょう。
また、父親の遺産を相続したいのであれば、兄と遺産分割協議書を作成した方が良いで
しょう。
参考事項
お兄さんが送ってきた「相続分なきことの証明書」というのは、「特別受益証明書」とか
「相続分皆無証明書」とも呼ばれているもので、父親の遺産について「受けるべき相続分はあ
りません。」ということの意思表示をすることです。
また、この「相続分なきことの証明書」は、不動産の登記実務において、相続登記をするこ
とについての原因証書として扱われています。
次に、「相続分なきことの証明書」の効力について、判例の主流的な立場は、「この証明書
は事実の証明書ではなく、真実の事実関係と符合していなくても効力がある」としています。
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