郡山 相続 [ 遺産分割協議の話合いがつかないときはどうすればいいですか ]
【 質問 】相続人の間で遺産分割協議を進めてきましたが、どうしても話合いがつきません。
このような場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
【 回答 】結論としては、相続人間で遺産分割協議が成立しない場合、相続人の1人もしくは数
人が申立人となって他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に調停もしくは審判を
申し立てる手続きをすることができることになっています。
参考事項
調停と審判の関係について
家庭裁判所における調停は、家事調停委員2名と家事審判官(裁判官)により構成される
調停委員会が、各相続人から事情をきいて、話し合いで遺産分割についての合意をめざす手
続きです。
また、家庭裁判所における審判は、家事審判官が適切な分割方法を決める手続きです。
調停申立手続きについて
申し立てを行う家庭裁判所は、相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所となり
ます。
そして、申し立ては書面または口頭で行うことができます。
また、口頭で行う場合は、家庭裁判所の書記官に必要な事項を陳述し、書記官が申立ての
調書を作成することになっていますが、家庭裁判所に備え付けてある申立書用紙に必要事項
を記入して申し立てることもできます。
いずれの場合も、家庭裁判所の窓口担当者の指示に従って行うこととなりますので、事前
に予約をとって相談することをお勧めいたします。
調停手続きについて
家事調停委員2名と家事審判官(裁判官)により構成される調停委員会により進められま
す。なお、家事調停委員は、民間人から任命されている者です。
調停委員会は、申立人、相手方の両方から順次、遺産の範囲、遺産分割の方法、特別受益
の有無といった点について主張をきいて、双方に譲歩を求めたり、できる限り話し合いによ
る合意をめざす手続きです。
そして、話し合いの結果、遺産分割について相続人全員の合意ができたときは、調停調書
を作成してそこに遺産分割の方法w記述します。
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