郡山 相続 「相続人に未成年者がいる場合の遺産分割について」
【 質問 】夫が亡くなり、私と未成年の子2人が相続人になりました。
夫名義の土地建物や預貯金を私の名義に変えたいのですが、私が未成年の子2人を代
理することにより、私だけで遺産分割協議書を作成してよいでしょうか。
【 回答 】結論としては、あなたが親権者として未成年の子2人を代理して遺産分割協議書を作
成することはできません。
未成年の子2人のそれぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、 それ
ぞれの特別代理人とあなたが遺産分割協議をすることになります。
参考事項
未成年者の行為能力について
未成年者は単独では「法律行為」をすることはできず、「法定代理人」が未成年者に代わっ
て法律行為を行うか、あるいは「法定代理人」が同意をして未成年者自身が法律行為を行うこ
とになっています。
このことから、未成年者には行為能力がないとされています。
そして、遺産分割協議を行うことも、一種の法律行為とされていますから、未成年者は自ら
遺産分割協議を行うことができず、その法定代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行う
か、法定代理人の同意を得て未成年者自身が遺産分割協議を行うことが必要になります。
未成年者の法定代理人というのは、通常親権者のことをいいます。
原則として親権者は父母2人でなりますが、父母の一方が死亡したときは他方の親、父母が
離婚したときには指定された一方の親が単独で親権者となります。
したがって、ご質問の場合のように、父親が亡くなった未成年者にとっては母親が親権者と
なり、一般的には母親が未成年者のために親権を行使します。
ただし、未成年者のうちに結婚した者があり、この者が婚姻届出を出して法律上も婚姻して
いる場合には、この者は年齢的には18歳未満であっても成年に達したものとみなされ、自ら遺産分割協議を行うことができます。
しかし、ご質問の場合には、利益相反行為にあたりますので、家庭裁判所で特別代理人を選
任してもらいそれぞれの特別代理人との間で遺産分割協議をしなくてはならないことになり、
それをしないで行うと遺産分割は無効になってしまいますので注意してください。
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