郡山 相続 「遺産分割の前提問題とは?」
【 質問 】父親の遺産相続について、兄と話し合いをしていますが、兄は父親名義の土地建物は
兄がお金を出して買ったもので兄の物だと主張しているため、話し合いを進めることが
できない状況です。どのようにすればよいのでしょうか。
【 回答 】結論としては、遺産分割協議の対象となる財産の範囲に争いがある場合であっても、
遺産分割の調停や審判を、兄を相手方として家庭裁判所に申し立てることにより、そこ
で遺産の範囲に属するか否かの判断を求めることができます。
しかし、争いが深刻な場合には、調停や審判の手続きを一時中止して、訴訟でこの点
(父親名義の土地建物の帰属)を確定する必要が生ずることもあります。
参考事項
遺産分割をしようとする相続人間で、特定の財産が被相続人の遺産に属するものかどうかにつ
いて争いが生じ、そのために遺産分割の話合いが進まない場合、これが解決できないと遺産分割ができないという意味で、「遺産分割の前提問題」とか「遺産分割の先決問題」とか言われています。
前提問題には、遺産の範囲の問題・相続人に該当するか否かといった相続人の範囲の問題・特別受益の存否・遺言の有効性の問題などがあります。
しかし、このような前提問題があっても、家庭裁判所は前提問題を判断した上で遺産分割の審判をすべきものとされています。
最後になりますが、調停手続きや審判手続きにおいて、調停委員や審判官(裁判官)に聞いてもらい、父親名義の土地建物が遺産となるかどうかを判断してもらうことが最善と言えると思います。
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