郡山 相続 [ 遺産分割をした後に、相続した財産が遺産相続できないとき ]
【 質問 】父親が亡くなったあと、相続人間で遺産分割協議をして、私は土地を相続することに
なりました。
ところが、実はその土地は生前に父親が第三者に売却したものであったため、第三者
から訴訟を起こされ、判決により第三者のものであるとされてしまいました。
私は他の相続人に対して遺産分割のやり直しを求めることができるでしょうか。
【 回答 】結論から申し上げますと、原則として遺産分割協議を解除して遺産分割のやり直しを
求めることはできません。単に、他の相続人に対して損害賠償の請求あるいは代償金の
減額請求をすることができるだけです。
ただし、例外的に遺産分割のやり直しを求めることができる場合があります。それは
第三者に取り戻された土地が遺産の大部分を占め、それを取り戻されてしまうと遺産分
割の目的を達成することができない場合などです。
参考事項
[ 共同相続人の担保責任 ]:民法は、「各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主
と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う」と定めています。
しかし、遺産分割協議の性質から遺産分割協議の解除は原則としてできないとしています
したがって、他の相続人に対し、その相続分の割合に応じて損害賠償の請求あるいは代償
金の請求をするほかないということになります。
最後になりますが、いずれにしても、相続人間で協議をして再分割をすることは可能ですから
相続人間でよく話し合い解決することが大切なことと思います。
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