郡山 相続 [ 遺産分割後死後認知された子の相続権について ]
【 質問 】父親の遺産について兄弟で分割協議をして分けた後に、父親の子と称する人が父親の
死後認知を受けて現れました。
この場合、遺産分割をもう一度やり直すことになるのでしょうか。
【 回答 】結論から申し上げますと、遺産分割が終了していれば遺産分割をやり直す必要はあり
ません。しかし、死後認知を受けた人から相続分に相当する金額の請求を受けたときに
は、応じなければなりません。
参考事項
「死後認知の効力」について、戸籍上の婚姻した男女以外の間に生まれた子を非嫡出子と称し
、その子と父の親子関係は認知により生じます。
認知には、父が届出をすることによる任意認知と、裁判による強制認知があります。
ご質問の場合には、裁判による強制認知に当たり、父の死後に求めることができます。
死後認知がなされた場合、認知された子がいることは他の相続人にはわからないこともあり
、遺産分割協議を終えた後に認知された子が現れることが生じます。
そして、死後認知の効力は、認知された子の出生のときにさかのぼって効力を生じますが、
第三者がすでに取得した権利を害することはできないこととされており、ご質問の場合のよう
に、すでに遺産分割を終え、その分割の結果遺産を取得した相続人の権利は害されないないよ
うに思われます。
しかし、死後認知を受けた人は、被相続人と父子関係があり、相続人であると認定された人
であることから、遺産を取得することができる権利を有することになります。
最後になりますが、民法第910条により、相続の開始後認知によって相続人になった人が遺
産分割を請求する場合には、他の共同相続人がすでに分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有すると規定していますので、遺産分割の効力はそのまま有効として、価額による請求のみを認めたものです。
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