郡山 相続 [ 親の事業に貢献した長男の相続分について ]
【 質問 】私は長男として、父親の営む町工場の仕事を手伝ってきました。
そして、弟と妹はそれぞれ大学を卒業して会社に勤めています。
将来、父親が亡くなったときは、父親の名義になっている工場の土地・建物やその他
の遺産を兄弟で平等に分ける必要はないと思うのですがいかがでしょうか。
【 回答 】結論としては、長男には父親の仕事を手伝うことにより父親の財産の維持や増加に特
別の寄与があると認められますから、寄与分として本来の相続分を超える額の相続が認
められます.
参考事項
「寄与分の意義」相続人のうちで、特別の寄与をした相続人は、遺産からその相続人の寄与分を控除したものが相続財産とみなされ、これに基づいて算定された相続分に寄与分を加算した額がその相続人の相続分とされます。
これを「寄与分の制度」といいます。
特別の寄与とは、①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、②被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与があった場合に限られています。
①の被相続人の事業に関する労務の提供とは、被相続人が農業や商業、製造業といった事業を営んでいる場合に、相続人がその仕事を一緒になって行うような場合をいいます。
また、被相続人の事業に関する財産上の給付とは、相続人が被相続人の事業のために資金を提供したり、財産を無償で提供したりすることです。
最後になりますが、寄与分の額は、原則として相続人間で協議して決めるものとされていますので、よく話し合うことが大切です。
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