郡山 相続 [ 寄与分はどのような場合に認められるのですか? ]
【 質問 】私の父親は、長年にわたり病気療養の末、亡くなりました。
その間、私が亡き夫の看病・身の回りの世話をしてきました。
実は、夫には、死別した先妻との間に子が一人いますが、既に結婚して家を出てお
り、亡き夫のもとをたまに訪れる程度でした。
これから、私と亡き夫の子との間で、遺産相続について話し合いをすることになりま
した。
私が亡き夫の療養看護に尽くしたことは、遺産相続に当たり考慮してもらえるのでし
ょうか。
【 回答 】結論から申し上げますと、あなたが夫の療養看護に尽くしたことにより、看護人や家
政婦さん等に支払う費用の支出を免れて、亡き夫の財産の維持又は減少の防止がはから
れた場合であって、かつ療養看護の内容が夫婦の通常の協力義務の程度超えている場合
には、寄与分として考慮されることになります。
参考事項
① 第三者に療養看護をしてもらっている場合に、その費用は被相続人の財産から支出する
のではなく、寄与分を主張する相続人が負担していることが必要です。
② 被相続人との身分関係から当然期待される範囲のものは寄与分とは認められません。
例えば、夫婦の間では、互いに同居し、協力し、扶助する義務がありますし、親子や兄
弟姉妹の間には互いに扶養する義務があります。
したがって、これらの義務の範囲内の行為は、特別の寄与には当たらないとされていま
す。
最後になりますが、配偶者と子が相続人となる場合、その法定相続分は2分の1ずつとなりますので、特別の寄与を前提にした話し合いは、難しいことが多いのではないでしょうか。
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