郡山 相続 [ 相続税の申告のしかた ]①
まず、はじめに必要なことは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する際には、申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
そして、マイナンバーを記載した申告書を税務署に提出する際は、税務署で本人確認(番号確認及び身元確認)を行うため、申告書に記載された各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります。
また、各相続人等のうち税務署の窓口で申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。
なお、e-タックスにより申告手続きを行う場合には、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要となります。
当事務所では、相続税の申告手続きは、全てe-タックスにより、管轄税務署に提出するようにしています。
つぎに、相続税とはどのような税金なのかということになりますが、相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とは、どのようなことなのかということです。
① 相続とは、原則として、個人の死亡によって開始します。そして、相続人は、相続開始の時
(すなわち、死亡の時)から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継することになり
ます。
なお、承継されない権利があります。例えば、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受け
る権利などの被相続人の一身に専属していたものは承継されません。
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