郡山 相続 [ 相続税の申告のしかた ② ]
前回の記事「相続税の申告のしかた ② 」の続きとなります。
② 「遺贈」とは、被相続人の遺言がある場合に、その遺言によって財産を移転することをい
います。
また、贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(死因贈与といいま
す。)については、相続税法上、遺贈として取り扱うこととなっています。
③ 「相続時精算課税に係る贈与」とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、又は特
定贈与者から受ける財産の価額の総額が2,500万円までの贈与については贈与税を納
付しない場合もあります。
そして、特定贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得
した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納付した贈与税に
相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算す
る。)で、その特定贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
また、贈与により財産を取得した人が、この制度を受けるためには、一定の要件の
下、その贈与税の申告期限(通常、贈与を受けた翌年の3月15日)までに贈与税の申告
書とともに「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
そして、この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
最後になりますが、以上のような事由によって取得した財産が相続税の課税対象金額となります。
そして、この課税対象となる金額から様々な控除があります。
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