郡山 相続 [ 相続人の範囲と順位について ]
相続人の範囲と順位については、民法で次のように定められています。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は、初めから相続人でなかったものとされてい
ます。
1.被相続人の配偶者、常に相続人となります。
注意事項として、配偶者とは、戸籍上の婚姻届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある
人や被相続人と離婚した人は含まれません。
2.配偶者以外の法定相続人は、つぎの順位で配偶者とともに相続人となります。
第一順位 被相続人の子
ここでいう「子」には、戸籍上の届出をした養子や被相続人が認知した子も含ま
れます。また、胎児は生まれたものとみなし相続人となります。
ただし、子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているとき
は、孫(直系卑属)が相続人となります。これを代襲相続人と呼びます。
第二順位 被相続人に子や孫(直系卑属)、代襲相続人がいないときは、被相続人の父母
ここでいう「父母」には、実親か養親かは問いません。
ただし、父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているとき
は、祖父母(直系尊属)が相続人となります。
第三順位 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)、代襲相続人もいな
いときは、被相続人の兄弟姉妹
ただし、兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っている
ときは、甥・姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。
なお、被相続人の甥・姪は、その者に限り代襲相続が認められています。
3.相続人がいないとき
被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。
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