郡山 相続 [ 相続税の申告をする必要のある相続人について ]
相続税の申告をする必要がある人は次のいずれかに該当する場合です。
1.被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税
価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人。
2.小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が
遺産に係る基礎控除額以下となる場合。
※ 「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式により計算
します。
法定相続人の数とは
上記の算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がない
とした場合の相続人の数をいいます。
また、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次
のようになります。
イ 被相続人に実子がある場合 1人
ロ 被相続人に実子がない場合 2人
例として
1.相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、遺産に係る基礎控除
額の計算においては、「法定相続人の数」は2人となり、4,200万円となります。
2.相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、遺産に係る基礎控除額の計
算においては、「法定相続人の数」は2人となり、4,200万円となります。
実子とみなされる人は、次のような人です。
1.特別養子縁組により養子となった人。
2.被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人。
3.被相続人の実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権
を失ったため、その人に代わって相続人となったその人の直系卑属(いわゆる孫やひ孫)。
最後になりますが、民法の規定による法定相続人であっても、遺産に係る基礎控除額の計算に
おいては異なる場合がありますのでご注意ください。
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