郡山 相続 [ 相続財産(宅地)の評価方法について ]
query_builder
2025/04/22
1.相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続
人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
なお、申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌
日が相続税の申告期限となります。
【 参考例 】
相続開始の日 | 申告期限 | |
10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合 | 令和6年6月11日(火) | 令和7年4月11日(金) |
10か月目の日が休日又は土曜日に当たる場合 | 令和6年6月12日(水) | 令和7年4月14日(月) |
(注意事項)
申告期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として無申告加算税及び延滞税がかかり
ます。
なお、災害その他やむを得ない理由等によって、申告期限までに申告と納付等ができないと
きは、申告、納付等の期限の延長制度がありますので、ご活用ください。
2.相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出
します。
(注意事項)
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。
3.相続税の申告書の提出方法は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与に
よって財産を取得した人が共同で作成して提出することになります。
しかし、これらの人の間で連絡が取れない場合やその他の事由で相続税申告書を共同で作成
して提出することができない場合には、別々に相続税申告書を提出することもできます。
また、相続税申告書の提出の際に、提出する添付書類がありますので併せてご提出くださ
い。
|
024-983-6662 9:00~16:00(土日祝対応可能)
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。