郡山 相続 [ 一般的な相続開始後の流れと相続税の申告手続きについて ]

query_builder 2024/10/16
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 相続は、家族の突然の死亡から始まり、葬儀その他の行事(関係者への連絡、葬儀の準備等)が立て込むことから、相続税の申告期限(死亡の日から10か月以内)までの期間は、精神的にも物理的にも意外に短く感じるものです。

 そのため、税務署への相続税の申告手続きが必要な場合には、相続人全員が協力して、できる限り早めに、かつ、円滑に進めることが求められます。


 ① 公的機関への手続きとして、まず、始めに行うことは、「死亡届の提出」です。

   この手続きは、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に

   提出します。多くの場合、葬儀業者が代行してくれます。

 ② つぎに、葬儀になります。この時に支払った「葬儀費用の領収書(内訳の分かる請求書

  等)等の整理及び保管」が大切になります。これに基づいて相続税の申告書の作成を行うた

  めです。

 ③ 初七日法要。

 ④ 各市区町村への手続き。各市区町村では、「親族の方が亡くなったときの手続」というパ

  ンフレットが用意されているようですので、それに基づいて各種の手続きを行います。

   この手続きの中で、相続税の申告に必要なものとしては、「国民健康保険又は後期高齢者

  医療保険」・「国民年金及び厚生年金(窓口は年金事務所)」・「介護保険」等の手続きと

  なります。各手続き後、3週間から2か月の期間がかかりますので、早めに事前予約の上、手

  続きを行う必要があります。

 ④ 遺言書の有無の確認。

  遺言書(公正証書によるものを除く。)があれば、家庭裁判所で検認を受けます。

 ⑤ 相続の放棄又は限定承認をする場合には、家庭裁判所に対して、死亡の事実を知った日か

  ら3か月以内に申述を行います。

 ⑤ 相続人の確認

  福島地方法務局 郡山支局において、「法定相続証明情報の手続き」を行います。

 この手続きを行っておくと、相続税の申告と納付等の完了後に預貯金等の払い戻し、有価証

 券の名義書き換えや不動産の相続登記の手続き等がスムーズに行えます。

 ⑥ 所得税の準確定申告と納付

  被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を、税務署に申告します。

 ⑦ 遺産や債務の確認

 ⑧ 遺産や債務の評価。 

  評価のしかたが分からないときは、税務署や税理士に相談します。

 ⑨ 遺産分割協議書の作成

 ⑩ 死亡の事実を知った日から10か月以内に相続税の申告書の作成及び納付を税務署に行い

  ます。

 ⑪ 遺産の名義変更手続


以上のような流れとなります。


 最後になりますが、当事務所では、⑤の手続きから⑩までの手続きをすべて行っております。

 また、ご依頼のタイミングとしては、四十九日忌法要後の依頼が多いのですが、早めにご依頼

いただければ、様々な手続きのアドバイスや相続対策等について、個別対応ができる時間をかけることにより、より良い相続ができると考えております。

  

 

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