郡山 相続 [ 一般的な相続開始後の流れと相続税の申告手続きについて ]
相続は、家族の突然の死亡から始まり、葬儀その他の行事(関係者への連絡、葬儀の準備等)が立て込むことから、相続税の申告期限(死亡の日から10か月以内)までの期間は、精神的にも物理的にも意外に短く感じるものです。
そのため、税務署への相続税の申告手続きが必要な場合には、相続人全員が協力して、できる限り早めに、かつ、円滑に進めることが求められます。
① 公的機関への手続きとして、まず、始めに行うことは、「死亡届の提出」です。
この手続きは、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に
提出します。多くの場合、葬儀業者が代行してくれます。
② つぎに、葬儀になります。この時に支払った「葬儀費用の領収書(内訳の分かる請求書
等)等の整理及び保管」が大切になります。これに基づいて相続税の申告書の作成を行うた
めです。
③ 初七日法要。
④ 各市区町村への手続き。各市区町村では、「親族の方が亡くなったときの手続」というパ
ンフレットが用意されているようですので、それに基づいて各種の手続きを行います。
この手続きの中で、相続税の申告に必要なものとしては、「国民健康保険又は後期高齢者
医療保険」・「国民年金及び厚生年金(窓口は年金事務所)」・「介護保険」等の手続きと
なります。各手続き後、3週間から2か月の期間がかかりますので、早めに事前予約の上、手
続きを行う必要があります。
④ 遺言書の有無の確認。
遺言書(公正証書によるものを除く。)があれば、家庭裁判所で検認を受けます。
⑤ 相続の放棄又は限定承認をする場合には、家庭裁判所に対して、死亡の事実を知った日か
ら3か月以内に申述を行います。
⑤ 相続人の確認。
福島地方法務局 郡山支局において、「法定相続証明情報の手続き」を行います。
この手続きを行っておくと、相続税の申告と納付等の完了後に預貯金等の払い戻し、有価証
券の名義書き換えや不動産の相続登記の手続き等がスムーズに行えます。
⑥ 所得税の準確定申告と納付。
被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を、税務署に申告します。
⑦ 遺産や債務の確認。
⑧ 遺産や債務の評価。
評価のしかたが分からないときは、税務署や税理士に相談します。
⑨ 遺産分割協議書の作成。
⑩ 死亡の事実を知った日から10か月以内に相続税の申告書の作成及び納付を税務署に行い
ます。
⑪ 遺産の名義変更手続。
以上のような流れとなります。
最後になりますが、当事務所では、⑤の手続きから⑩までの手続きをすべて行っております。
また、ご依頼のタイミングとしては、四十九日忌法要後の依頼が多いのですが、早めにご依頼
いただければ、様々な手続きのアドバイスや相続対策等について、個別対応ができる時間をかけることにより、より良い相続ができると考えております。
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