郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。Ⅲ ]
Ⅰ 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産に相続税がか
かります。
具体的には、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した
人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価
額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続
税がかかります。
ただし、被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても特定贈与財産に
該当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
この特定贈与財産とは、被相続人の配偶者(贈与の時において被相続人との婚姻期間が20
年以上である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産又は金銭で、次に
掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる部分をいいます。
(1)その贈与が相続開始の年の前年、前々年又は前々々年にされた場合で、その贈与につ
き贈与税の配偶者控除の適用を受けているとき → その財産のうち適用を受けた贈与
税の配偶者控除額に相当する部分。
(2)その贈与が相続開始の年にされた場合で、その配偶者が被相続人からの贈与について
既に贈与税の配偶者控除の適用を受けている人でないとき → その財産について贈与
税の配偶者控除の適用があるものとした場合にその控除額(2,000万円が限度とな
ります。)に相当する部分としてその人が選択した部分。
ただし、別途、贈与税の申告が必要となりますので、ご注意ください。
上記のほかにも「相続や遺贈によって取得したものとされる財産」がありますので、次回予定の 郡山 相続[ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。(Ⅳ)]を参照していただきたいと思います。
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