郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。ⅴ ]
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた金銭贈与」については、金融機関等に教育資金を拠出した時期により相続税の課税価格に加算されたり、加算されなかったりしますので注意が必要です。
1.拠出時期が平成31年3月31日以前である場合
管理残額の相続税課税はありません。
2.拠出時期が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合
管理残額について、死亡前3年以内の非課税拠出分に限り相続税が課税されます。
3.拠出時期が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間である場合
管理残額の相続税課税があり。さらに、相続税額の2割加算の適用もあります。
4.拠出時期が令和5年4月1日以後である場合
(1)管理残額に対して、相続税が課税されます。
(2)被相続人に係る相続税の課税価格の合計額が5億円超である場合には、相続税が課
税されます。
(3)相続税額の2割加算の適用があります。
その他の注意事項として、次のような場合がありますので注意してください。
1.教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合において、その終了した日の属す
る年の贈与税の課税価格に算入される金額があるときは、その金額については、「相続開始
前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産」及び「相続時精算課
税適用財産」に該当する場合には、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されま
す。
2.①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合又は③教育訓練給付金の支給対象
となる教育訓練を受けている場合(②又は③については、その旨を明らかにする書類を贈与
者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出等をした場合に限ります。)に
ついては、相続税の課税価格に加算されません。
ただし、令和5年4月1日以後である場合には、上記「4」に該当するため、管理残額に
対して相続税がかかります。
次回予定の 郡山 相続 [相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。Ⅵ ]で最後になりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
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