郡山 相続 [ 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか。Ⅵ ]
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた金銭等贈与」について
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に被相続人からの贈与等により結婚・子育て資金管理契約に係る信託受益権又は金銭等を取得し、その贈与等により取得した信託受益権又は金銭等のうち直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受け、贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、「相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産」又は「相続時精算課税適用財産」にかかわらず、相続税の課税価格に加算されません。
ただし、結婚・子育て資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合において、その終了した日に属する年の贈与税の課税価格に算入される金額があるときは、その金額については、「相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産」及び「相続時精算課税適用財産」の規定のとおり、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。
また、被相続人がその信託受益権又は金銭等の贈与等をした日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合には、その死亡の日における結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額(管理残額)を被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
さらに、管理残額を相続又は遺贈により取得した人が被相続人の子以外の直系卑属(代襲して相続人となった直系卑属を除きます。)である場合には、管理残額のうち令和3年4月1日以後に贈与等により取得をした信託受益権又は金銭等に対応する分の相続税額については、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
以上のとおり、これまでにご説明した財産(Ⅰ~Ⅵ)が、相続税がかかる財産となります。
かなり複雑な内容もありますがこれらの財産等を、お客様の協力を得ながら、わかりやすくご説明を行い、そして相続税の申告書を作成して行きますので、余裕を持って被相続人の一生のご精算をしたいものと考えております。
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