郡山 相続 [ 相続税がかからない財産(非課税財産)とはどのようなものですか ]

query_builder 2025/01/07
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 相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のような財産には、相続税はかからないものとされています。

 1.墓地、墓碑、仏壇、仏具等。


 2.相続人が受け取った保険金の内、次の算式によって計算した金額までの部分(これを非課

  税限度額といいます。)。


   (500万円 × 法定  ×    その相続人の受け取った保険金の合計額   

     相続人の数)         相続人全員の受け取った保険金の合計額


 3.相続人が支給を受けた退職手当金等の内、次の算式によって計算した金額までの部分(こ

  れを非課税限度額といいます。)。


   (500万円 × 法定  ×   その相続人が支給を受けた退職手当金等の合計額 

      相続人の数)         相続人全員が支給を受けた退職手当金等の合計額


 4.心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権。


 5.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公

  益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。


 6.相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人

  に寄附した一定の財産(ただし、相続税の申告書に一定の書類(相手から交付を受ける証明

  書)を添付することが必要となります。)。


 7.相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭(た

  だし、相続税の申告書に一定の書類(相手から交付を受ける証明書等)を添付することが必

  要となります。)。


 以上に掲げた財産は、相続税がかからない財産となりますが、内容事実関係をよく確認した上で判断をしないと誤る恐れがありますので十分に注意してください。

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