郡山 相続 [ 相続財産から控除できる債務、葬式費用とはどのようなものですか ]
1.控除できる債務とは
被相続人の債務として控除できるものとしては、借入金、未払金や敷金などです。
その他、被相続人が納めなければならなかった国税や地方税などで、死亡開始日の時までに
納めていなかったものになります。
具体的には、次のようなものになります。
イ. 所得税の準確定申告における納付すべき税金。
ロ. 固定資産税。
ハ. 住民税。
二. 銀行等からの借入金。
注意点としては、債務控除ができる者は、相続人、包括受遺者及び相続人である特定受遺者に限られているということです。
したがって、相続権を放棄した人や相続人でない特定受遺者は控除の対象者とはならないとい
うことです。
また、納税義務者の態様によっても異なります(住所、国籍及び居住期間等によるものです。)のでご注意ください。
このことをお伝えしたのは、最近、相続人の方が外国に住所を有していたりする場合があったためです。
2.控除できる葬式費用とは
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用です。
具体的には、次のようなものになります。
イ. お寺などに支払いをした金額。
ロ. 葬儀社、タクシー会社(火葬場等へのバス代金など葬儀の際に支払われたものにな
ります。)。などへの支払金額。
ハ. お通夜に要した費用などです。
3.ご注意いただきたい点として、次のようなものがあります。
イ. 債務控除の対象となる債務は、相続開始現在において、確実と認められる範囲の金
額だけが控除の対象となるということです。
ロ. 死体の捜索、死体や遺骨の運搬に要した費用は、葬式費用として控除の対象となり
ます。
ハ. 相続を放棄した者や相続権を失った者であっても、その者が現実に被相続人に係る
葬式費用を負担している場合には、社会的な実情に配慮して、その負担額を控除の対象
として差し支えないものとして取り扱われています。
最後になりますが、控除の対象となるかならないか判断が難しいものがありますので、控除できたのに控除しなかったということがないようにしていただきたいと思います。
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