郡山 相続 [ 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税があるのですか ]
平成30年の税制改正で、特定の一般社団法人等に対して相続税が課税されるようになりました。
具体的には、
特定一般社団法人等の理事である者(その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等は、その死亡した被相続人の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものと、その特定一般社団法人等を個人とそれぞれみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとされています。
特定一般社団法人等とは、一般社団法人等であって次に掲げる要件のいずれか満たすものをいいます。
イ. 被相続人の相続開始の直前における被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに
占める割合が2分の1を超えること。
ロ. 被相続人の相続の開始前5年以内において被相続人に係る同族理事の数の理事の総数の
うちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
一般社団法人等とは、一般社団法人又は一般財団法人をいいます。
ただし、被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第
9号の2に規定する非営利法人その他一定の一般社団法人又は一般財団法人に該当するものは
除かれます。
同族理事とは、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族、被相続人と特殊の関係のある者を
いいます。
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