郡山 相続 [ 相続税は、どのように計算するのですか。 ]
相続税額の計算方法について
各人の納付すべき相続税額の計算方法については、次のとおりです。
イ. まずは、「① 相続や遺贈によって取得した財産の価額」・「② 相続時精算課税適用財産
の価額」の合計額から「③ 債務・葬式費用の金額」を控除し、その金額に「④ 相続開始前
3年以内の贈与財産の価額」を加算した金額が各人の課税価格となります。
ここで注意すべき点は、
①には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。
②は、相続時精算課税適用財産の贈与の時の価額です。
③は、赤字のときは「0」とし、その上で④を加算します。
ロ. 次に課税遺産総額の計算をします。
上記 イ で計算した「各人の課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を差し引
いた金額となります。
ハ. さらに、相続税の総額の計算をします。
まず、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、「法定相続人の数」に
算入された相続人が上記 ロ の課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、
各人ごとの取得金額を計算をします。
次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その各人
ごとの金額を合計します。
この合計した金額を相続税の総額といいます。
二. 最後に、各人の納付すべき相続税額又は還付される税額の計算をします。
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合であん分して計算した金
額が各人ごとの相続税額となります。
なお、相続税額の2割に相当する金額が加算される場合もあります。そして、税額控除の
額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額又は還付される税額となります。
最後になりますが、このように相続税の計算は複雑でありますが、当事務所においては、分か
りやすく説明しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
NEW
-
query_builder 2025/03/16
-
郡山 相続 [ 税額控除について Ⅱ ]
query_builder 2025/03/05 -
郡山 相続 [ 税額控除があるとのことですが、どのようなものがあるのですか。Ⅰ ]
query_builder 2025/02/22 -
郡山 相続 [ 相続税は、どのように計算するのですか。 ]
query_builder 2025/02/10 -
郡山 相続 [ 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税があるのですか ]
query_builder 2025/01/29
CATEGORY
ARCHIVE
- 2025/032
- 2025/022
- 2025/013
- 2024/123
- 2024/112
- 2024/103
- 2024/093
- 2024/082
- 2024/073
- 2024/063
- 2024/051
- 2024/043
- 2024/033
- 2024/022
- 2024/013
- 2023/123
- 2023/112
- 2023/101
- 2023/022
- 2023/012
- 2022/123
- 2022/102
- 2022/092
- 2022/082
- 2022/073
- 2022/063
- 2022/053
- 2022/042
- 2022/031
- 2022/022
- 2022/011
- 2021/122
- 2021/113
- 2021/102
- 2021/091
- 2021/071
- 2021/061
- 2021/053
- 2021/041
- 2021/031
- 2021/021
- 2021/012
- 2020/122
- 2020/111
- 2020/103
- 2020/093
- 2020/072