郡山 相続 [ 税額控除があるとのことですが、どのようなものがあるのですか。Ⅰ ]
税額控除には、次のようなものがあり、その控除は次の順序により行います。
なお、控除により赤字になるような場合には、納付すべき相続税額は「0円」となり、税金が戻ることにはなりませんのでご注意ください。
1.暦年課税分の贈与税額控除
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内に
被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産について課せられた贈与税がある場合
には、その人の相続税額からその贈与税額に相当する金額を控除します。
2.配偶者の税額控除
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相
続税額から、次の算式によって計算した金額を控除します。
なお、配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額が「0円」となる人であ
っても、相続税の申告書の期限内(相続開始後10カ月以内)の提出が必要となりますのでご
注意ください。
(算式)
相続税 次の①又は②のうちいずれか少ない方の金額
の × 、
総 額 課 税 価 格 の 合 計 額
① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1憶6千万円のい
ずれか多い方の金額。
② 配偶者の課税価格。(なお、相続税の申告期限である相続開始後10カ月以内までに
分割されていない財産の価額は除かれます。)
相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても一定の事由に該当することとなったときは、改めて配偶者の税額軽減の計算を行うことができますが、このような場合、遺産分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
税額控除は、この他にも「6の控除」があります。次回「Ⅱ」で続きをご説明させていただきます。
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