郡山 相続 [ 税額控除について Ⅱ ]
前回に引き続き税額控除について、説明して行きます。
ハ. 未成年者控除について。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、満18歳未満の相続人(相続の放棄があった場合
には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である場合には、その人の相続税額から
10万円に相続開始の日からその人が18歳に達するまでの年数(その年数が1年未満である
とき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額を控除し
ます。これを未成年者控除といいます。
また、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の
扶養義務者の相続税額から控除することができます。
ここで注意していただきたいことは、次の2点です。
1.過去に未成年者控除の適用を受けた人の控除額は、上記によって計算した金額と次の①の
金額から②の金額を差し引いた金額のうち、いずれか少ない方の金額となります。
① 10万円に最初の相続開始の日からその人が満18歳に達するまでの年数を掛けて計算
した金額。
② 過去の相続税額の計算において、その人及びその人の扶養義務者が実際に控除を受けた
未成年者控除の金額。
2.「居住制限納税義務者」又は「非居住制限納税義務者」は、除かれています。
最後になりますが、未成年者控除は、その未成年者が相続を放棄した場合であっても、遺贈により財産を取得しているときはその適用が受けられます。また、未成年者が被相続人の養子であっても受けることができます。さらに、婚姻による成年擬制の規定により成年に達したものとみなされた者についても適用があるということです。
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