郡山 相続 [ 税額控除について Ⅲ ]
障害者控除について説明します。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人(非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者を除きます。)が、障害者で、かつ、相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人です。)である場合には、その人の相続税額から、10万円(その人が特別障害者である場合には20万円)に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。)を掛けて計算した金額を控除することができます。
この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
特別障害者とは、次のような場合です。
① 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者又は児童相談所等若しくは
精神保健指定医等の判定により重度の知的障害者とされた者。
② 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されている者。
③ 身体障害者手帳に、障害の程度が1級又は2級である者と記載された者。
④ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から
第3項症までである者と記載されている者。
⑤ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の
認定を受けている者。
⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が上記①又
は③に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者。
⑦ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、障害の程度が上記①又は③に準ずる
者として市町村長等の認定を受けている者。
最後になりますが、相続開始の時において、身体障害者手帳等のを受けていない者であっても、一般障害者又は特別障害者に該当するものとして取り扱われる場合がありますので、相続税の期限内申告書を提出する時又は相続開始の時の現況において認定等の必要書類を検討していただきたいと思います。
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