郡山 相続 [ 税額控除について ⅴ ]
税額控除の最後となる「医療法人持分税額控除」について説明いたします。
この控除は、医療法人の持分を相続や遺贈により取得し、相続開始の時から相続税の申告期限(10ヶ月以内)までの間にその持分の全部又は一部を放棄した場合で、一定の要件を満たすときは、放棄した持分の額に対応する部分の相続税額に相当する金額を控除するというものです。
この場合の控除額は、今まで述べてきた税額控除額の控除をした結果、相続税額に残額があるとき(黒字の場合)には、医療法人持分税額控除を限度として控除します。
また、今まで述べてきた税額控除額の控除をした結果、その金額が「0円」の場合又は控除しきれない金額に相当する金額がある場合(赤字の場合)には、医療法人持分税額控除額は「0円」となります。
重要なのは、その医療法人が相続開始の時において認定医療法人(相続税の申告期限又は令和8年12月31日のいずれか早い日までに厚生労働大臣の認定を受けた医療法人を含みます。)でなければならないということです。
⁂ 注意すべき事項として、相続開始の時から相続税の申告期限までの間(通常10ヶ月)に次の①又は②のいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることができなくなりますので、気をつけてください。
① 医療法人の持分に基づき出資額に応じた払い戻しを受けた場合。
② 医療法人の持分の譲渡をした場合。
⁂ 医療法人持分税額控除を受けるための要件を満たす必要がありますので以下の点にも注意
してください。
(イ)被相続人の要件として、医療法人の持分を有していた人であること。
(ロ)相続人の要件として、被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得し、か
つ、相続開始の時から相続税の申告期限までの間に認定医療法人の持分の全部又は一部
を放棄した人であること。
最後になりますが、この税額控除のほかに、「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除の特例」もあります。
なお、平成26年改正医療法の施行日(平成26年10月1日)からの特例制度であり、これらの特例は、令和8年12月31日までの厚生労働大臣の認定を受けること、そして、新医療法人への移行期間が厚生労働大臣の認定の日から5年以内等、かなり専門的であるので、早めの対応をお勧めします。
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