郡山 相続 [ 相続財産(宅地)の評価方法について ]

query_builder 2025/04/22
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 ・ 土地については、「路線価図」や「評価倍率表」に基づいて評価します。

 ・ 家屋については、「固定資産税評価額」に基づいて評価します。

  なお、「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線

  価・ 評価倍率表」で確認することができます。

  この「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」は、その年分のものが毎年7月1日を目途

  に 公表されておりますので、適用する年分を間違えないようにして下さい。


参考事項

 宅地の評価方法は、次のような順序で行い、相続税評価額を計算します。

 ① 評価する土地の所在地を「登記事項証明書」・「実測図」・「公図」・「住宅地図」等により確

  認します。

 ② 実際の面積により、地積の確定をします。なお、登記事項証明書記載の面積と相違がない

  場合にはその面積によります。

 ③ 権利の態様の確認します(自分で使用しているのか、賃貸借契約書等により貸し付けてい

  るのか等の確認をします。)。

 ④ 評価単位の確定をします。(宅地の価額は、1画地の宅地ごとに評価することとされてお

  り、利用の単位(自用、貸付の用、貸家の敷地の用となっている1画地のことであり、必ず

  しも1筆の宅地であるとは限らず、2筆以上の宅地である場合もあり、また、逆に1筆の宅

  地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。)

 ⑤ 財産評価基準書の確認をします。


 ・ 宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。

  「路線価方式」とは、路線価が定められている地域の評価方法です。

  「路線価」とは、路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額の

  ことで、「路線価図」で確認します。

  また、宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した

  後、その宅地の面積を掛けて計算します。


 ・ 「調整率」には、「奥行価額補正率」、「側方路線影響加算率」などがあり、具体的な補正率

  については、国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認しま

  す。

  「奥行価額補正率」は、地区区分(普通住宅等)により定められれている奥行距離により求

  めます。

  奥行距離の求め方は、整形地については、路線に対し垂直な奥行距離を測定し、その数値を

  「奥行価額補正率表」に当てはめて奥行価額補正率を求めます。なお、奥行き距離が一様で

  ない宅地(これを「不整形地」といいます。)の価額は、形状等により、求め方が異なりま

  すので注意が必要です。

  「側方路線影響加算率」は、角地(正面路線と側方路線に面している宅地のことです。)の場

  合には、地区区分(普通住宅等)により定められている加算率により求めます。なお、「準

  角地」とは、正面路線と側方路線が一系統の路線に面している宅地をいいます。


 以上のようにして、相続税評価額を求めますが、その他にも「間口狭小補正率」、「奥行長大補正率」、「二方路線影響加算率」、「不整形地補正率」、「規模格差補正率」、がけ地補正率」等様々なものがあり、また、利用区分(貸宅地、貸家建付地など)による評価などもあり、複雑な計算となっていますのでご注意ください。


 

  

  

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