郡山 相続 [ 相続財産の評価方法(田畑又は山林)について ]
田畑又は山林の評価方法については、原則として、都税事務所や市(区)役所又は町村役場で毎年5月に各人に送付される「令和 年度 固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されている評価額に、国税庁が毎年7月1日に公表している「路線価図・評価倍率表」に記載されている倍率を掛けて計算します。
ここで注意が必要なことは、「令和 年度 固定資産税・都市計画税納税通知書」の評価額を基に計算することです。課税標準額ではありません。
さらに、市街地にある田畑又は山林については、原則として、付近の宅地の価額と同じように計算を行い、その価額から宅地造成費(国税庁が毎年7月1日に公表している「路線価図・評価倍率表」にあります。)を控除するというものです。
参考事項として、農地は、次のように評価することとされています。
農地は、市街地農地・市街地周辺農地・中間農地・準農地に区分されています。
市街地農地は、倍率方式と宅地比準方式に分けて計算をします。さらに、宅地比準方式は、路線価地域と倍率地域に分かれています。
市街地周辺農地は、市街地農地であるとした場合の価額×0.8で計算します。
中間農地と純農地は、倍率方式で計算します。
農地の区分の確認は、その農地を管轄している市(区)役所又は町村役場で行います。
なお、評価倍率表の適用地域は、「市街化区域」・「市街化調整区域」・「農業振興地域内の農用地区域」・「上記以外の地域」に分かれています。
最後になりますが、大規模な農家の方(個人事業主)は、農地について納税猶予という制度もありますので、この制度の活用をお考えの方は事前にこの制度を活用できるかどうかのご検討をしておいてください。
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