郡山 相続 [ 相続財産の評価方法(家屋等)はどのようにするのですか ]
家屋等の評価については、次のように行われます。
1.自用家屋の場合
原則として、その家屋の固定資産税評価額(地方税法381条⦅固定資産課税台帳の登録事
項⦆の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されている基準年度の価格又
は比準価格)に1.0を乗じて計算した金額によって評価することとされています。
すなわち、毎年5月に市役所又は町村役場から送られてくる「令和 年度 固定資産税・
都市計画税納税通知書」に記載されている評価額のことです。
2.居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の場合
その家屋の固定資産税評価額に区分所有補正率を掛けて計算する場合があります。
この評価方法は、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に
ついて適用されますのでご注意ください。
3.貸家の場合
原則として、固定資産税評価額から、固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価
額を控除して計算します。
なお、借家権割合は、国税庁が毎年7月1日に公表している「財産評価基準書 路線価図・
評価倍率表」で確認することができます。
4.配偶者居住権の場合
原則として、固定資産税評価額及び配偶者居住権の存続期間を基に計算します。
この評価方法は、令和2年4月1日以後に開始する相続により取得する財産に関する配偶者
居住権について、法定評価として相続税法第23条の2に規定されました。
なお、この評価方法は、「建物の耐用年数」・「存続年数(これは、配偶者の余命年数によ
る)」・「複利現価率」等を使用して計算します。
5.配偶者居住権の目的となっている建物の場合
原則として、固定資産税評価額により評価した価額から、配偶者居住権の価額を控除して計
算します。
その他にも、「文化財建造物である家屋」・「建築中の家屋」・「附属設備等」・「増改築後の家屋」等の評価方法もありますので、その現況に応じた評価を行います。
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