郡山 相続 [ 相続財産(その他)の評価についてお聞きしたい Ⅱ ]
① 「預貯金」について
原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合
に支払いを受けることができる既経過利子の額(源泉徴収されるべき税額に相当する額を差
し引いた金額)との合計額により評価します。
② 「家庭用財産(家具・什器・電話加入権等)・自動車」について(一般動産)
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
例外として、新品の小売価額から経過年数に応ずる償却費の額を差し引いた価額により評価
します。
例えば、自動車については、中古車市場を参考にしてください。
③ 「書画骨董品等」について
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
④ 「ゴルフ会員権」について
(1) 取引相場のある会員権の場合
相続開始の日における通常の取引価額の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額を加
算した金額によって評価します。
ア. 直ちに返還を受けることができる預託金等の場合は、その預託金等の金額。
イ. 一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等の場合は、相続開始の
日から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による福利現価の
額。
(2) 取引相場のない会員権の場合
ア. 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権の場合は、財産評価基本通達の
定めによる取引相場のない株式の評価方法によって評価します。
イ. 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権の場合
その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額に
よって評価します。
(ア)株式の価額 (2)のアに掲げた方法を適用して計算した金額。
(イ)預託金等 (1)のア又はイに掲げた方法を適用して計算した金額。
ウ. 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権の場合は、(1)のア又はイに掲げ
た方法を適用して計算した金額によって評価します。
なお、プレー権のみの会員権は、評価しません。すなわち、相続財産として課税の対象でな
いことになります。
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